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■合併推進のための地方財政措置
市町村合併の推進のための補助金



合併推進のための地方財政措置


 市町村合併をより一層積極的に推進するため、これまでの行財政措置に加え、「市町村合併の推進に係る今後の取組」(自治省市町村合併推進本部決定)を踏まえ、地方財政措置の充実を図る。

【施策の概要】

1 市町村合併に対する新たな特別交付税措置[新規]
○ 平成17年3月までに市町村合併を行った団体について、合併年度またはその翌年度から3ケ年にわたり特別交付税措置
(支援内容)
 (1)合併を機に行うコミュニテイ施設整備、総合交通計画の策定など新たなまちづくり、(2)公共料金格差是正、(3)公債費負担格差是正(現行措置は吸収)、(4)土地開発公社の経営健全化  等の合併後の需要を包括的に措置
(支援規模(例))
 10万人と10万人の市町村合併で12億円程度、5万人と5万人の市町村合併で9億円程度、1万人と1万人の合併で6億円程度

2 合併移行経費に対する財政措置[新規]
○ 合併関係市町村が速やかな一体性の確立を図るため、合併前に要する電算システム統一等の経費について特別交付税措置

3 普通交付税額の算定の特例(合併算定替)
○ 合併後10ケ年度は合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障。さらに、その後5ケ年度は激変緩和措置

4 合併市町村まちづくりのための建設事業に対する財政措置
○ 合併後10ケ年度は市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に特例地方債(合併特例債)を充当(95%)し、元利償還金の70%を普通交付税措置

5 合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置
○ 旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のために行う基金造成に対し特例地方債(合併特例債)を充当(95%)し、元利償還金の70%を普通交付税措置

6 合併直後の臨時的経費に対する財政措置
○ 普通交付税(合併補正)による包括的財政措置
 (1) 基本構想等の策定・改訂、システム統一、ネットワーク整備等行政の一体化に要する経費
 (2) 行政水準・住民負担水準の格差是正

7 都道府県の行う合併支援経費に対する財政措置
○ 合併市町村の行う事業に対して都道府県が交付する補助金・交付金等について特別交付税措置

8 合併準備経費に対する財政措置
○ 合併協議会への負担金、合併に向けての啓発事業等の合併準備経費について特別交付税措置

9 都道府県の行う合併推進事業に対する財政措置
○ 都道府県の行う合併のための調査研究・気運醸成等に対する経費を普通交付税措置








市町村合併推進体制整備費補助金
1.趣旨


 内閣の方針である次なる時代への改革のプログラムである日本申請プランの「政府の新生」の具体的実現を目途として、地方分権の担い手である基礎的自治体の在り方に配慮しつつ、市町村合併を含む体制整備に地方公共団体が積極的に取り組めるよう、新生特別枠により、合併などを活用した地方行政構造改革推進事業を推進すべく、市町村合併推進体制整備事業費補助金を創設する。

2.平成13年度予算


 19.7億円

3.補助の内容


(1) 都道府県体制整備費補助金(9.4億円) 合併推進要綱を踏まえた取り組みを積極的に行うために、都道府県が実施する市町村合併の体制整備に必要な経費を補助する。

対象事業とは・・・
市町村の合併を具体的に支援するために都道府県が実施する以下に例示するような事業

1.体制整備

(1) 全庁的な支援体制の運営・会議開催経費(全体・出先)
・合併ハンドブック作成経費
・合併研修経費(2) 有識者による市町村合併のための会議の設置・会議開催経費

2.住民の啓発

(1) 各地域ごとのシンポジウム・講演会の開催・シンポジウム開催経費(2) 住民意向調査の実施・調査委託費(3) 民間団体と連携した住民理解促進のための啓発事業・シンポジウム開催経費(4) 広報媒体の活用事業・情報紙の発行経費
・新聞広告・テレビCM経費 ・ポスター・パンフレット作成経費 ・啓発ビデオ作成経費 ・ホームページ作成及び更新経費(5) 合併相談窓口事業・合併情報コーナー設置経費(6) 有識者等の派遣事業・合併アドバイザー派遣経費
・出前セミナー開催経費(7) 合併を重点的に支援する地域を対象に行う調査計画事業 合併を重点的に支援する地域を対象に上記(1)〜(6)を集中的に行う場合も対象とする。

3.調査計画

(1) 市町村合併の支援のための計画の策定・計画策定経費(2) 合併した場合の市町村の行財政シミュレーション事業・シミュレーション経費(3) 合併を重点的に支援する地域を対象に行う調査計画事業・合併を重点的に支援する地域を対象に上記(1)、(2)を集中的に行う場合も対象とする。※ただし、市町村事業に対する単なる財政支援事業、人件費等は本補助金の対象外とする。また、当面の内示額は各都道府県1,500万円とし、残額は合併を重点的に支援する地域に係る各都道府県の取組状況等を勘案し、加算する。(2) 合併準備補助金(3.2億円)
  1.  対象団体:平成11年度以降に設置され、市町村建設計画の作成など、市町村の合併に関し先導的な取り組みを行っている法定合併協議会の構成市町村
  2.  対象事業:市町村建設計画の作成及びそのための準備などに必要な経費
  3.  補助額:1関係市町村について5百万円(補助は1回限り)
  4.  平成13年度予算額:5百万円×64市町村=3.2億円
(3) 合併市町村補助金(7.1億円※平成12年度合併団体の新潟市、西東京市、平成13年度合併の潮来市、合併予定のさいたま市の分)
  1.  対象:平成17年3月31日までに合併した市町村
  2.  対象事業:合併に伴い、必要な事業として市町村計画に位置付けられたもの※下記参照
  3.  補助額:下記の表に基づいて人口規模により算出される合併関係市町村毎の合計額が上限(合併成立年度から3か年度を限度)
関係市町村人口 補助額(百万円)
〜5,000人 20
5,001人〜10,000人 30
10,001人〜50,000人 50
50,001人〜100,000人 70
100,000人〜 100
※ ただし、国が特に必要と認める場合については、各年度の補助の合計額が単年度上限額の3倍の範囲内で、単年度に上記の上限額を超えて補助することができる。 合併市町村補助金の対象事業とは・・・ 
合併した市町村で次のような地域内の交流・連携、一体性の強化のために必要な事業であって、合併により付加的に必要となるもの事業。

1 合併後、付加的に必要となり、かつ行財政運営の合理化、効率化となる事業

・ 合併による出納、税務等の電算システムの変更
・ 合併市町村の統一業務マニュアルの作成

2 住民への行政サービスの水準の確保、強化にかかる事業

・ 議場、庁舎、支所の改修など

3 公共施設ネットワーク化などにかかるもの(本庁・支所間、図書館、文化ホール、体育施設など)

・ 電話・防災行政無線の統一
・ ネットワーク回線増設に伴うLAN間接続器の改良
・ 図書館貸し出しシステムの統一
・ 体育館施設予約管理システムの統一

4 地域内の人的・物的交流の促進に必要な経費

・ 地域間連絡バスなどの購入

5 合併市町村のアイデンティティを高め、一体感を醸成するための経費

・ 合併記念式典開催事業
・ 合併記念碑の建立
・ 旧市町村単位のふるさと景観顕彰事業

6 その他(総務大臣が必要と認める事業)

※ ただし、国が別に定める国庫負担(補助)制度により、現在、当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業については除