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2002 Junior Chamber Yonezawa
■議第53号
米沢市・川西町合併協議会の設置に関する協議について


 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定により、別紙1のとおり規約を定め、米沢市・川西町合併協議会の設置に関する協議について議決を求める。  なお、市町村の合併に特例に関する法律第4条の2第6項の規定により、別紙2のとおり意見を付する。

平成14年6月13日提出
                           川西町長  高 橋 和 男

別紙2
意見書

 このたびの米沢市、川西町を同一関係市町村とする合併協議会の設置請求活動は、本年3月末から4月末にかけて署名収集活動が行われ、有効署名者数3,359名をもって去る5月27日に合併協議会設置の請求があったところである。
 この請求における署名数は、全有権者数の約5分の1を超え、法で定めた要件を大幅に上回る署名が集まったところであり、これは町民自らが主権者としてその意思を表明したものと理解するものであるが、反面、残り多数の有権者の市町村合併に対する意向は、様々意見が分かれるところと思う。
 合併協議会が合併の是非を含めて協議する場であることは承知しているが、合併協議会を設置するにあたっては、町民の多くに合併に向けた気運が醸成されていなければならないと考えるところである。
 従って、これまで機会あるごとに伺ってきた広域行政に対する町内各界各層からの意見や、本町の地理的などを総合的に勘案すれば、現時点では、米沢市との間で合併協議会を設置する状況にないと判断する。

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